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学長交渉

平均7.8%給与引き下げの説明会があり、学長交渉を申し入れています。

“本学の役職員の給与を、平成24年6月1日~平成26年3月31日の間、平均7.8%削減する”という説明が、職員組合および過半数代表者に対して、総務部総務課より行われました。(4月26日16:15~、本部3F第1会議室。)
職種、等級・号俸ごとの減給額は、職場代表に送信されることになっています。

職員組合は、以下の理由で,この給与削減案を不当であると考え、学長交渉を申し入れました。

1.2月29日に成立した「国家公務員の給与改定および臨時特例に関する法律」は議員立法であり、これに関連した国立大学への要請は、文部科学省大臣官房長名の3月8日付事務連絡文書「法人の自律的・自主的な労使関係の中で、国家公務員の給与見直しの動向を見つつ、貴法人の役職員の給与について必要な措置を講ずるよう要請いたします」である。事務連絡文書も“法人の自律的・自主的な労使関係の中で”と言っているにもかかわらず、本学の事情も考慮せず、国家公務員の給与削減額そのままの提案をしてくるのは認められない。

2.国立大学法人給与の大部分は運営費交付金により、その削減が決定すれば、給与への影響は避けられないかもしれないが、(以下の情報にあるように)政府部内でも運営費交付金の減額はまだ議論されていない。その時点での先走った給与削減提示は認められない。

[4月25日の全大教との会見での文科省説明]
政府部内では、震災復興のために国立大学法人等の運営費交付金を削減するという議論は現在ない。また、大学等法人の給与と運営費交付金の減額はリンクするものとは考えていない。大学からも「運営費交付金が削減されるのでないか?」という問い合わせがあるが、電話でのやり取りでは誤解が生じる場合もあるので、大学から文科省立ち寄りの際にそういう議論はないと丁寧に説明している。最近、国大協の会議でもその旨を説明したところである。


3.提示の削減額は月額最大9.77%であり、期末手当等は等級によらず全て10%削減である。労働基準法第91条の制裁規定の制限には、「1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」とある。今回の減給額は制裁の最高額に匹敵する額である。宇都宮大学職員が制裁に値するような、いかなる職務違反を犯したというのか!(同様の理由で、国家公務員の給与削減額も不当であると考える。)