組合規約

1976年(昭和51年)7月3日発効
1989年(平成元年)11月18日改正
1995年(平成7年)10月19日改正
2000年(平成12年)4月26日改正
2004年(平成16年)4月27日改正
2009年(平成21年)10月2日改正


第一章 総 則

第一条
この組合は、宇都宮大学職員組合(以下「組合」という。)と称する。

第二条
組合は、宇都宮大学職員およびそれに準ずる者をもって組織する。

第三条
組合の事務所は、国立大学法人宇都宮大学(宇都宮市峰町350)内におく。

第四条
組合に支部を置くことができる。
2) 各支部は総会の決定によって設置され、この規約の範囲内でそれぞれの支部規約その他必要な規約を定める。

第五条
組合に職種階層別部会(以下「部会」という。)をおくことができる。
2) 各部会は総会の決定によって設置され、この規約の範囲内でそれぞれの部会規約その他 必要な規約を定める。

第六条
組合に分会および専門部をおく。
2) 分会は、本部・国際学部分会、教育学部分会、工学部分会および農学部分会とする。なお、附属図書館、保健管理センター、総合メディア基盤センター峰地区分室,共通教育センターおよび留学生センターは本部・国際学部分会、キャリア教育・就職支援センターおよび生涯学習教育研究センターは教育学部分会、オプティクス教育研究センター、総合メディア基盤センター、地域共生研究開発センター、知的財産センター、図書館分館、保健管理センター分室および雷鳴寮は工学部分会、ならびに雑草科学研究センターおよびバイオサイエンス教育研究センターは農学部分会に属する。
3) 専門部は、青年部および女性部とする。
4) 各分会および専門部の内規は、これを別に定める。


第二章 目的及び事業

第七条
組合は、労働者の労働条件の維持・改善および経済的、社会的、政治的地位の向上をはかるとともに、学園および社会の民主化ならびに文化の向上に貢献することを目的とする。

第八条
組合は、前条の目的を達成するための次の事業を行う。
 一、組合員の待遇ならびに労働条件の改善を図ること。
 二、労働協約の締結を図ること。
 三、労働法規の改善をめざすこと。
 四、福利厚生ならびに共済事業を行うこと。
 五、おなじ目的をもつ民主的団体と提携協力を進めること。
 六、組織を強化し、労働者の団結を図ること。
 七、機関紙を発行すること。
 八、その他組合の目的を達成するために必要な事項。


第三章 組合員の権利と義務

第九条
組合員は、すべての問題に参与する権利および均等な取扱を受ける権利を有し、いかなる場合においても人種、国籍、信条、宗教、年齢、性別、社会的身分または門地によって組合員の資格を奪われない。

第十条
組合員は、組合の規約を尊重し、組合費を納め、各機関の決定に従って行動する義務を負う。


第四章 全員投票

第十一条
最高の決定権は、すべての組合員が平等に参加する機会を有する直接無記名による投票(以下「全員投票」という。)による。
2) 全員投票は、すべての組合員の過半数の投票を必要とし、その決定は投票総数の過半数の賛成による。
3) 全員投票は、総会の決定または組合員の六分の一以上の要求により、選挙管理委員がこれを実施する。


第五章 組織及び機関

第一節 通 則

第十二条 組合に次の機関をおく。
 一、総会
 二、代表委員会
 三、執行委員会
 四、監査委員会
 五、選挙管理委員会
2) 前項第一号から第三号のいずれかの機関の決定に基づき専門委員会を置くことができる。

第二節 総 会

第十三条
総会は、組合員全員を持って構成する。
2) 総会は、毎年九月下旬、執行委員長が招集する。ただし、九月の開催が不適切とする状況が発生したときは、執行委員の承認を得て前後二ヶ月の範囲で変更することができる。
3) 次の各号に該当する場合には、執行委員長は臨時総会を招集しなければならない。
 一、執行委員が必要と認めたとき。
 二、代表委員会の決定があったとき。
 三、会計監査員が組合財産の状況について要求したとき。
 四、組合員の十分の一以上が討議事項を提示して要求したとき。
4 総会の開催は、議題とともに一週間前までに公示する。

第十四条
次の事項は総会で審議決定しなければならない。
 一、全員投票に関する決定
 二、組合規約の改正の発議
 三、組合規約に基づく諸規定の制定及び改廃ならびに内規の制定および改廃
 四、他団体への加入および脱退
 五、組合役員の選出結果および執行委員会の承認
 六、職場委員の任命
 七、選挙管理委員の任命
 八、年度活動報告および活動方針の承認
 九、予算の決定および決算の承認
 十、同盟罷業(ストライキ権)の行使
 十一、組合の合併・解散の発議
 十二、組合員の除名
 十三、組合員及び役員の制裁
 十四、組合基金の流用および重要な組合資産の処分
 十五、支部、部会の設置および廃止
 十六、法廷監査有資格者の委嘱
 十七、その他組合活動に関する重要事項

第十五条
総会は、組合員の過半数の出席で成立する。委任は、総会成立要件のみとし、出席者一人につき一名に限りこれを行うことができる。
2) 総会の正副議長は、会議の冒頭において出席している組合員の中から選出する。
3) 総会は議事録を作成し、議事録には議長の指名する署名人の署名を要する。
第十六条
総会の決定は、出席者の挙手または直接無記名投票による過半数で決める。可否同数のときは、第十四条第五号、第七号、第十二号および第十三号の場合を除いて、議長が決める。
2) 第十四条第二号および第十一号の決定にあたっては、総会の出席者の四分の三以上の賛成でこれを決める。
3) 第十四条第二号、第十号、第十一号、第十二号、第十三号および第十五号の決定にあっては、挙手によらず直接無記名投票とする。

第三節 代表委員会

第十七条
代表委員会は、総会に次ぐ議決機関であり、代表委員会代議員をもって構成する。
2) 代表委員会代議員は、各分会別に組合員十名につき一名、さらに端数五名を越えるものに つき1人を選出する。ただし、執行委員は代表委員会代議員になることはできない。
3) 代表委員会の開催は、第十三条第四項を準用する。
4) 代表委員会の議長は、会議の冒頭において出席している代議員の中から選出する。
5) 代表委員会は、代議員の3分の2以上の出席で成立し、その決定は、出席者の過半数の 賛成による。可否同数のときは議長がこれを決する。

第十八条
代表委員会は、次の各号に定める権限をもつ。
 一、第十三条第3項第二号に定める臨時総会開催の決定。
 二、総会により委任された事項の決定。
 三、組合役員の内、執行委員長、副委員長、書記長、書記次長および分会長の交替承認。
 四、組合役員の補充者の承認。
 五、その他、運営上重要な事項の決定。ただし、この場合は必ず時期総会の承認を要する。

第十九条
代表委員会は、原則として毎年三月に執行委員長が招集する。この他、執行委員会の決定に基づき執行委員長が臨時代表委員会を招集することができる。

第四節 執行委員会

第二十条
執行委員会は、全員投票、総会および代表委員会の決定に基づき、日常の業務を執行する。
2) 執行委員会は執行委員により構成される。
3) 執行委員会は、執行委員の過半数の出席を要し、その決定は、出席者の過半数の賛成による。可否同数の時は執行委員長がこれを決する。
4) 専門部の代表は、執行委員会に出席し、発言することができる。

第二十一条
執行委員長は、執行委員会を原則として月2回招集する。
2) 執行委員会には必要に応じて事務職員をおくことができる。事務職員の身分・服装等については別に定める。

第二十二条
執行委員は、次の各号の権限をもつ。
 一、総会および代表委員会に付議する項目の決定
 二、総会および代表委員会の決定事項の処理
 三、組合の日常業務の執行。ただし、重要事項の執行については、次期総会または代表委員会の承認を要する。
 四、組合員の加入および脱退の承認。
 五、親交会の運営

第五節 選挙管理委員会

第二十三条
選挙管理委員会は、総会で任命された3名の委員をもって組織し、次の各号の選挙等について、公示、投票用紙の確認、開票、その他必要な事項の管理を行う。
 一、執行委員および会計監査員の選挙
 二、全員投票の実施に関する事項

第二十四条
選挙管理委員の任期は役員の場合に準ずる。

第六節 専門委員会

第二十五条
専門委員会は、第十二条第二項に基づき、組合員の中から選出した若干名の専門委員をもって組織し、その職務および任期は、次の各号のとおりとする。
 一、専門委員会は、委嘱された事項について審議・答申または執行する。
 二、専門委員の任期は、委嘱された事項の終了までとする。
 三、専門委員会には、委員会の関する業務を統括して行う委員長をおく。委員長の選任については別に定める。
2) 専門委員は組合員以外から選任することができる。この場合には、執行委員会の議を経て、委員長が委嘱する。


第六章 役 員

第七節 通 則

第二十六条
組合に次の各号の役員をおく。
 一、執行委員長 1名
 二、副執行委員長 1名
 三、書記長 1名
 四、書記次長 1名
 五、執行委員
 六、分会長 分会毎に1名
 七、会計監査員 分会毎に1名

第二十七条
組合の役員の任期は、定期総会の日より次期定期総会の日までとし、再選を妨げない。
ただし、執行委員については、就任日前後それぞれ1カ月に限り、引継ぎ期間を設けることができる。
2) 役員に欠員が生じた場合には、代表委員会の承認に基づき補充を行うことができる。
3) 補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第八節 役員の職務

第二十八条
執行委員は、組合の日常業務を執行する。

第二十九条
執行委員長は、執行委員会の長として組合を代表し、組合に関する業務を統轄する。

第三十条
副執行委員長は、執行委員長を補佐し、執行委員長に故障がある場合にこれを代理する。

第三十一条
書記長は、執行委員を補佐し、業務を処理する。

第三十二条
書記次長は、書記長を補佐するとともに、組合会計に関する業務を統括する。書記に故障がある場合にこれを代理する。

第三十三条
分会長は、執行委員と職場委員の緊密な連絡を図り、分会内の業務を統轄する。

第三十四条
会計監査員は、半年に1回会計状況を監査して、その結果を代表委員会または総会に報告する。

第九節 選出方法

第三十五条
執行委員は、立候補者につき分会別に組合員全員の連記無記名投票によって選出する。

第三十六条
執行委員の定数は、分会別に組合員20名につき1名、さらに、端数10名を超えるものにつき1名とする。ただし各分会の執行委員は2名を下らないものとする。

第三十七条
執行委員長、副執行委員長、書記長、および書記次長の候補者は、6カ月の任期を定めて、執行委員の互選により選出し、総会または代表委員会の承認により就任する。

第三十八条
分会長の候補者は、6カ月の任期を定めて執行委員の中から分会毎に互選により選出し、総会または代表委員会の承認により就任する。

第三十九条
会計監査員の定員は、各分会1名とし、その選出は第三十五条に準じて行う。
2) 会計監査員は、他の役員を兼ねることはできない。


第七章 職場委員

第四十条
組合に職場委員をおく。
2) 職場委員は、各職場内で分会長及び執行委員の業務を助ける。
3) 職場委員は、すべての組合員を相当数の職場単位に分け、それぞれの職場で推薦された1名ないし2名の候補者につき、総会でこれを承認する。


第八章 会 計

第四十一条
組合の経費は、組合費、寄付金、その他の事業収入金をもってこれに充てる。

第四十二条
組合費は、毎月各人本棒の1000分の8(円未満は切り捨て)とする。ただし、5000円をもって打ち切りとする。なお、特別の理由がある者は総会または代表委員会の決定によって組合費を減額または免除することができる。
2) 非常勤(フルタイム)職員の組合費の月額は、前項で算定された額の80%とする。
3) 非常勤(パートタイム)職員の組合費の月額は、1単位時間の時間給の50%とする。

第四十三条
組合の会計年度は一年とし、九月一日より八月三十一日までとする。

第四十四条
組合の決算報告は、すべての財源および使途、主要な寄付者の氏名ならびに現在の経理状況を示し、会計監査を受け、組合によって委嘱されて職業的に資格がある法廷監査有資格者による正確であることの証明を付して総会に報告しなければならない。


第九章 加入、脱退、処罰

第四十五条
組合に加入を希望する者は、申込書に必要な事項を記入し、執行委員会に提出し、その承認を受ける。

第四十六条
組合からの脱退を希望する者は、その理由を明らかにして、脱退届を執行委員会に提出し、その承認を受ける。

第四十七条
次の各号に該当する者は、総会の決定を経てこれを除名する。
 一、組合の規約に違反した者
 二、組合の秩序を乱した者
 三、組合の名誉を毀損した者

第四十八条
前条の処分に不服のある者は、2週間以内に執行委員長に再審を申し立てることができる。

第四十九条
役員として不適格と認められる者があるときには、組合員10分の1以上の賛成をもって総会を開き、不信任案を付議することができる。

第五十条
第四十七条および前条の処罰に関し、その復権を求めるものがある場合は総会における決定による。


第十章 規約改正および組合の合併・解散

第五十一条
規約の改正および組合の合併・解散は、総会において発議し、全員投票によって決定する。


第十一章 その他

第五十二条
組合には、規約および次の帳簿を備える。
 一、組合員名簿
 二、役員名簿
 三、会計簿
 四、総会および代表委員会の議事録
 五、その他必要な帳簿

第五十三条
業務執行に関して必要な規定は別にこれを定める。

附 則
この規約は,2009年(平成21年)10月2日より効力を生ずる。
ただし,2009年度の会計は,2009年8月1日から2010年8月31日の13ヶ月分とする




親交会内規

昭和49年11月1日改正
昭和51年7月3日改正
平成8年7月5日改


第1条
本会は宇都宮大学職員組合をもって組織する。

第2条
本会は、会員相互の親交を図ることを目的とする。

第3条
会員は会費として組合費とは別途に毎月本俸の1000分の2(円未満は切り捨て)100円打ち切り、を出すものとする。

第4条
本会の運営は事業部で、これを担当する。

第5条
本会は左の事項に該当する会員に対して金円を贈呈し、慶弔見舞の意を表すものとする。
1.婚姻 金5,000円
1.出産 金5,000円
1.転退職 加入して1年未満の場合金1,000円、これに1年(あるいはその端数)を増すごとに金1,000円を増加する。ただし、20,000円を限度とする。
1.死亡
 本人 金20,000円ならびに花輪1個(時価)餞別は別途支給
 配偶者 金10,000円
 本人の親および子 金5,000円
1.本人の病気、負傷
金5,000円(ただし、入院1週間以上、または自宅療養1ヶ月以上の場合。)入院ならびに自宅療養が長期にわたる時は、半年ごとに見舞うものとする。この場合退職されることになっている長期療養者の退職まぎわの病気、負傷見舞金は打ち切るものとする。なお、退院の場合は直ちに半年ごとの病気見舞は打ち切るものとする。
1.災厄、その他 金1,000円ないし金10,000円。この見舞金は、その軽重によって執行委員会において検討の上、金額および回数を決定する。

第6条
本会は会員相互の親和を図るため、随時適宜の催しを行うことができる。
2.前項の催しは組合執行委員会の決定により、これを行うものとする。

第7条
本会の会計は、会計監査委員の監査を受け、定期総会において決算報告を行う。

運用上の申し合わせ
慶弔見舞は、組合員(本人あるいは最寄りの組合員、職場委員)の申告に基づく。「本人の親」の死去については、「生計を一にする義理の親」にも支給してきた。